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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第十三条 (送金又は振込みの取消し)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(送金又は振込みの取消し)

第十三条

日本銀行は、支払事務規程第二十七条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を特別調達資金債権管理職員から送付を受けた納入告知書又は納付書により返納の手続をしなければならない。

2日本銀行は、資金出納官吏事務規程第四十四条の規定により資金出納官吏から特別調達資金振込取消請求書又は特別調達資金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を当該資金出納官吏に送付しなければならない。

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