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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十七条 (送金又は振込みの取消し)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(送金又は振込みの取消し)

第二十七条

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十九条第一項の規定により送金の請求をした後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第十一号書式の国庫金送金取消請求書を送付し、当該送金の取消しを請求しなければならない。

2資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十三条第一項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第十二号書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。

3第二十五条の規定は、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が第一項の国庫金送金取消請求書又は前項の国庫金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。

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