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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十六条

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令

第二十六条

資金会計官及び分任資金会計官は、第十一条第二項の規定により資金出納命令官に送信した特別調達資金交付通知書及び第十三条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したとき、資金出納命令官は第十一条第三項の規定により資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書及び第十三条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、それぞれその訂正をしなければならない。

2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前項の訂正をするときは、資金会計官及び分任資金会計官は、当該資金出納命令官から当該特別調達資金交付通知書又は当該債権者から当該国庫金送金通知書を、資金出納命令官は、当該債権者から当該国庫金送金通知書又は当該資金出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を提出させて、相当の訂正をし、これをそれぞれ提出者に返付しなければならない。

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