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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十八条 (国庫金送金通知書の亡失又はき損)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(国庫金送金通知書の亡失又はき損)

第二十八条

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十三条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを当該債権者に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。

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