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特別調達資金出納官吏事務規程 第五十二条 (国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置)

第五十二条

資金出納官吏は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第十二条の規定により資金の受入済通知書の送付を受けたときは、その金額、科目及び債権者の氏名を、資金出納命令官を経由して資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

2第二十条第二項の規定により送付した国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた債権者から、更に支払の請求を受けたときは、資金出納官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳細に記載した書面に、証拠書類を添えてその支払を資金出納命令官に請求しなければならない。

3第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

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