(小切手振出後一年を経過した場合の措置)
第五十三条
前条第一項の規定は、その振り出した小切手が振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらない場合において準用する。
2前条第二項の規定は、第十五条の小切手がその振出日付から一年を経過し日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときについて準用する。
3第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
前条第一項の規定は、その振り出した小切手が振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらない場合において準用する。
2前条第二項の規定は、第十五条の小切手がその振出日付から一年を経過し日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときについて準用する。
3第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。