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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第九条

昭和二十六年総理府令第四十九号府省令

第九条

資金会計官又は分任資金会計官は、前条の規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第三十一条第一項若しくは第五十二条第一項(資金出納官吏事務規程第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による資金出納官吏からの報告を受けたときは、資金出納命令官又は資金出納官吏に対し、第二号書式の特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を発し(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信し)、その返納の手続をさせなければならない。

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