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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第九条の二

昭和二十六年総理府令第四十九号府省令

第九条の二

資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官又は資金出納官吏から支払事務規程第二十二条又は資金出納官吏事務規程第三十一条第二項の規定により、延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたときは、第四号書式の延滞金等組入命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成して、当該資金出納命令官又は資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)しなければならない。

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