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特別調達資金出納官吏事務規程 第三十一条 (過年度の返納金等に係る通知)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(過年度の返納金等に係る通知)

第三十一条

資金出納官吏は、自ら報酬を支払う者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条の労働一般保険料について第二十一条第一項及び第二十四条第一項の規定により控除したときは、その旨を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

2資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその過払い若しくは誤渡しとなつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、又は当該支払金に係る返納金に係る延滞金等が収納されたときは、直ちにその旨を返納金については資金出納命令官に、延滞金等については資金会計官又は分任資金会計官にそれぞれ通知しなければならない。

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