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特別調達資金出納官吏事務規程 第三十条 (相殺済の通知)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(相殺済の通知)

第三十条

資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について国の債権の管理等に関する法律第二十二条第二項の規定により相殺したときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

2国の収納し、又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額を超過する場合においては、資金出納官吏は、前項の手続をとつたものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名又は名称を特別調達資金債権管理職員に報告しなければならない。

3資金出納官吏は、前条の規定により返納者に領収証書を交付したときは、同条第一項の場合にあつては領収済通知書を、同条第二項の場合にあつては領収した旨の書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

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