(消滅に関する通知等の手続)
第九条
令第二十二条に規定する債権の消滅に関する通知は、資金出納官吏事務規程第三十条第三項又は出納取扱規程第八条第二項若しくは第三項の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。
2特別調達資金債権管理職員は、出納取扱規程第八条第二項又は第三項の規定により日本銀行から領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該債権に係る受入事務担当職員に送付しなければならない。ただし、日本銀行から送付を受けた領収済通知書が設置令第一条に規定する諸機関の納付又は施行令第一条の二に規定する損害賠償金、弁償金若しくは物品の売払代金の納付に係るものであるときは、この限りでない。