(資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入)
第八条
日本銀行は、納入者から資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)の発した納入告知書若しくは納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。
2日本銀行は、前項の場合において、自店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、領収済通知書を当該特別調達資金債権管理職員に送付し、他店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、その旨(領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合にはその旨を含む。)を当該取引店に通知しなければならない。
3前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。
4日本銀行は、前二項の規定により領収済通知書又は振替済通知書を送付する場合において、第二項において領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合には、資金会計官を経由して送付しなければならない。