(外国送金過不足額の整理)
第七条
日本銀行は、前条第二項の規定により外国にいる債権者に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足するときは、不足額補てんのため資金の交付を受けてこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、その交付を受けた資金が送金額を超えるときは、第三号書式の払込書を添え、その金額を、送金の請求をした資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。
日本銀行は、前条第二項の規定により外国にいる債権者に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足するときは、不足額補てんのため資金の交付を受けてこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、その交付を受けた資金が送金額を超えるときは、第三号書式の払込書を添え、その金額を、送金の請求をした資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。