(弁済の充当及び充当不足額の納付書の送付)
第五条
特別調達資金債権管理職員は、その所掌に属する債権について、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第三十条第三項の規定により資金出納官吏が送付した書面を受けた場合又は日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号。以下「出納取扱規程」という。)第八条第二項の規定により日本銀行が送付した領収済通知書若しくは同条第三項の規定により日本銀行が送付した振替済通知書を受けた場合においてその領収した金額が国の収納すべき元本金額と利息、延滞金及び一定の期間に応じて付する加算金の金額との合計額に不足するときは、法令の定めるところにより順次にその領収金額を利息、延滞金、加算金及び元本に充当し、未納に係る元本金額又は利息、延滞金若しくは加算金の金額について前条第二項の規定に準じて作成した納付書を債務者に送付しなければならない。ただし、領収金額を元本金額の全部に充当した場合において、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の金額について第三条第一項から第四項までの規定により納入の告知及び受入事務担当職員に対する書面の送付の手続をしなければならない。この場合において、第三条第一項中「期限及び場所、弁済の充当の順序」とあるのは、「期限及び場所」と読み替えるものとする。