第三条
資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号。以下「令」という。)第十三条第一項の規定により納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第十一条第一項の規定により債務者および債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序、その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。
2特別調達資金債権管理職員は、前項の書類を作成した後遅滞なく、同項に規定する事項を明らかにした別紙第一号書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号。以下「設置令」という。)第一条に規定する契約に基づき、アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金に係る債権(同条に規定する諸機関に係るものを除く。)について、履行の請求をする場合は、この限りでない。
3特別調達資金債権管理職員は、債務者に対し口頭をもつて納入の告知をする場合及びアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府に対し履行の請求(設置令第一条に規定する諸機関に係るものを除く。)をする場合には、その納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を相手方に通知しなければならない。
4特別調達資金債権管理職員は前二項の規定により納入の告知をした場合においては、第一項に規定する事項及び納入の告知を明らかにした書面を当該告知をした債権に係る受入金に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏(以下「受入事務担当職員」という。)に送付しなければならない。
5債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第十三条の規定は、第一項及び第二項に規定する期限又は弁済の充当の順序を定める場合について準用する。