(債権金額の異動に伴う納入告知書又は納付書の送付)
第四条
特別調達資金債権管理職員は、すでに納入告知書を発し、又は次項に規定する納付書を送付した債権金額について法第十一条第一項後段の規定による調査確認の変更をした場合において、当該納入告知書又は納付書に記載された債務者の納付すべき金額がその変更に係る調査確認後の納付すべき金額に不足するときは、直ちに債務者に対し、その旨の通知をするとともに、その不足額について前条の規定により納入の告知及び受入事務担当職員に対する書面の送付の手続をしなければならない。
2特別調達資金債権管理職員は、前項の場合において当該納入告知書又は納付書に記載された債務者の納付すべき金額がその変更に係る調査確認後の納付すべき金額を超過するときは、直ちに、債務者に対し、その旨を通知するとともに、その変更に係る調査確認後の納付すべき金額について、債務者の住所及び氏名又は名称、当該納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序、その他納付に関し必要な事項を明らかにした別紙第二号書式の納付書(以下「納付書」という。)を作成して、債務者に送付し、かつ、受入事務担当職員に対してその旨の通知をしなければならない。
3前二項の規定は、前条第三項の規定により通知をした債権の金額に変更があつた場合について準用する。