(定義)
第二条
この省令において、「債権」又は「債権の管理に関する事務」とは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する債権又は債権の管理に関する事務を、「特別調達資金債権管理職員」とは、法第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。
2この省令において、「資金」、「資金会計官」、「資金出納命令官」、「資金出納官吏」又は「分任資金会計官」とは、特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第一条、第三条第二項若しくは第六項又は第三条の二第一項に規定する資金、資金会計官、資金出納命令官(同令第三条第六項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。)、資金出納官吏(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。)又は分任資金会計官をいう。