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特別調達資金設置令施行令 第三条の二

昭和二十六年政令第二百七十一号政令

第三条の二

防衛大臣は、必要があると認めるときは、部下の職員に、資金会計官若しくは前条第二項の規定による委任を受けた職員(以下「分任資金会計官」という。)又は資金契約等担当官若しくは資金出納命令官(同条第六項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)(以下「資金会計機関」と総称する。)の事務の一部を処理させることができる。

2前条第七項の規定は、前項の場合について準用する。

3防衛大臣は、第一項の規定により資金会計機関の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。

4第一項の規定により資金会計機関の事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)は、当該資金会計機関に所属して、かつ、当該資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。

5代行機関は、第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

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