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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第三条

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令

第三条

日本銀行は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第四条の規定により資金会計官又は施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官(以下「分任資金会計官」という。)から特別調達資金振込書を添え現金の払込を受けたときは、その金額を資金会計官又は分任資金会計官の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金会計官又は分任資金会計官に交付しなければならない。

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