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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第四条 (受入金の払込)

昭和二十六年総理府令第四十九号府省令
(受入金の払込)

第四条

資金会計官は、アメリカ合衆国政府から受入金を受け入れたときは、これに第一号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

2分任資金会計官は、国際連合の軍隊の派遣国の政府から受入金を受け入れたときは、これに前項に規定する特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

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