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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第三条の三 (資金出納命令官代理による代理)

昭和二十六年総理府令第四十九号府省令
(資金出納命令官代理による代理)

第三条の三

防衛大臣は、資金出納命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、資金出納命令官代理が資金出納命令官にいかなる事故(官職の指定により資金出納命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させる都度定めることを妨げない。

2前項の規定により防衛大臣が定める場合においては、資金出納命令官代理は、資金出納命令官の事務を代理するものとし、代理の開始又は終止に際しては、資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。

3資金出納命令官及び資金出納命令官代理は、資金出納命令官代理が前項の規定により資金出納命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに資金出納命令官代理が取り扱つた事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。

4前項の規定は、資金出納命令官代理が資金出納命令官の事務を代理している間に当該資金出納命令官代理に異動があつたときについて準用する。

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