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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第三条の二 (取引店への取引関係通知書の送付等)

昭和二十六年総理府令第四十九号府省令
(取引店への取引関係通知書の送付等)

第三条の二

資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官若しくは資金出納命令官代理(以下この項において「資金会計官等」という。)が新設されたとき又は資金会計官等の異動があつたときは、当該新設された資金会計官等又は後任の資金会計官等は、直ちに第五号書式の取引関係通知書を作成し、これを取引店(特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。)第二条に規定する取引店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

2分任資金会計官又は資金出納命令官及び資金出納命令官代理の取引店を変更しようとするときは、当該分任資金会計官又は資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)は、直ちに第五号書式の取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3分任資金会計官又は資金出納命令官が廃止される場合において、防衛大臣は、当該分任資金会計官又は資金出納命令官の残務を引き継がせる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき分任資金会計官又は資金出納命令官を定め、その旨を廃止される分任資金会計官又は資金出納命令官(資金出納命令官代理が資金出納命令官の事務を代理しているときは、資金出納命令官代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。

4分任資金会計官又は資金出納命令官若しくは資金出納命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける分任資金会計官(引継ぎを受ける分任資金会計官が定められないときは、廃止される分任資金会計官)又は資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは資金出納命令官代理、前項の引継ぎを受ける資金出納命令官が定められないときは廃止される資金出納命令官)若しくは廃止される資金出納命令官代理は、直ちに第五号書式の取引関係通知書を作成し、これを廃止される分任資金会計官又は資金出納命令官若しくは資金出納命令官代理の取引店に送付しなければならない。

5第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金出納命令官及び資金出納命令官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

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