(官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
第三条
防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職を指定し、又はその指定を解除したときは、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
2資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
3資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。