(任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
第二条
防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当官(施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)に通知しなければならない。
防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当官(施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)に通知しなければならない。
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(以下「旧省令」という。)第七条の規定により送付された返納告知書については、旧省令第十一条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。