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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第一条 (通則)

昭和二十六年総理府令第四十九号府省令
(通則)

第一条

特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)は、この省令の定めるところにより特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の受入に関する事務を処理しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

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