第三条の三
予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、資金会計機関、資金出納官吏(第三条第六項の規定によりその者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)又は代行機関の補助者で令第八条に規定する資金の運営に関する事務を行なう職員となるべきものについて準用する。
予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、資金会計機関、資金出納官吏(第三条第六項の規定によりその者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)又は代行機関の補助者で令第八条に規定する資金の運営に関する事務を行なう職員となるべきものについて準用する。