条文くん法令検索 AIに質問する

特別調達資金設置令 第八条 (資金の運営に関する事務を行う職員の責任)

昭和二十六年政令第二百五号法律
(資金の運営に関する事務を行う職員の責任)

第八条

この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為(会計法第四十一条第一項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金設置令第八条(資金の運営に関する事務を行う職員の責任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(会計法に対する特例) 特別調達資金設置令 目次 第九条(政令委任) →