第一条
公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条の規定により、左に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基く債務で、昭和二十七年四月二十八日前における事由に因るものは、将来に向つてその債務を免除する。
- 一予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「責任法律」という。)第二条第一項に規定する予算執行職員
- 二
- 三特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条の規定により責任法律の適用を受ける職員
- 四会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏並びに同法第三十九条第二項に規定する代理出納官吏及び分任出納官吏
- 五会計法第四十条第二項に規定する出納員
- 六会計法第四十八条第一項の規定により前二号に掲げる者の事務を取り扱う都道府県の吏員
- 七責任法律第九条第一項に規定する公団等予算執行職員
- 八責任法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員
- 九日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条に規定する現金出納職員及び物品出納職員
- 十
2前項第七号に掲げる公団等予算執行職員には、連合国軍人等住宅公社、復興金融金庫、持株会社整理委員会及び証券処理調整協議会(以下「住宅公社等」という。)の総裁、理事長、委員長、及び議長(以下「住宅公社等の長」という。)から住宅公社等の予算執行の職務を行う者として指定された者を含み、同項第八号に掲げる公団等の出納職員には、住宅公社等の長又はその委任を受けた者から現金又は物品の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員を含み、同項第十号に規定する公団等の長には、住宅公社等の長を含むものとする。