条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会計法
› 第三十八条
会計法 第三十八条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第三十八条
出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員をいう。
2
出納官吏は、法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計法第三十八条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令 第1条
国の債権の管理等に関する法律 第3条
国の会計機関の使用する公印に関する規則 第2条
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第6条
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第7条
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令 第6条
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令 第7条
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則 第3条
← 第三十七条
会計法 目次
第三十九条 →