(国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え) 第六条 施行令第七条第三項の規定による国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗