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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令 第六条 (国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え)

平成二十三年財務省令第六十三号府省令
(国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え)

第六条

施行令第七条第三項の規定による国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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