(債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え) 第五条 施行令第七条第三項の規定による債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗