(歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え) 第四条 施行令第七条第三項の規定による歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗