(出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え) 第三条 施行令第七条第三項の規定による出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗