(会計法等を適用する場合の読替え等)
第七条
法第八条第五項の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の場合において、会計法第三十九条第二項、第四十条及び第四十条の二並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条並びに予算決算及び会計令第百十一条の規定は、適用しない。
3法第八条第五項の規定による政令以外の命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。