条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 第七条 (会計法等を適用する場合の読替え等)

平成二十三年政令第二百九十四号政令
(会計法等を適用する場合の読替え等)

第七条

第八条第五項の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項の場合において、会計法第三十九条第二項第四十条及び第四十条の二並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条並びに予算決算及び会計令第百十一条の規定は、適用しない。

3第八条第五項の規定による政令以外の命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条(会計法等を適用する場合の読替え等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(仮払金の支払に関する事務を行う者) 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 目次 第八条(特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払) →