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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令 第一条 (日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え)

平成二十三年財務省令第六十三号府省令
(日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え)

第一条

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号。以下「施行令」という。)第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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