(支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え) 第二条 施行令第七条第三項の規定による支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗