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会計法 第四十条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第四十条

各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。

2前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員という。

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