(定義)
第二条
この省令において、「国の会計機関」とは、次に掲げる機関をいう。
- 一会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官
- 二会計法第十三条第三項に規定する支出負担行為担当官
- 三会計法第十三条の三第四項に規定する支出負担行為認証官
- 四会計法第二十四条第四項に規定する支出官
- 五会計法第二十九条の二第三項に規定する契約担当官
- 六会計法第三十八条に規定する出納官吏
- 七会計法第四十条に規定する出納員
- 八物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第八条第三項に規定する物品管理官
- 九物品管理法第九条第二項に規定する物品出納官
- 十物品管理法第十条第二項に規定する物品供用官
- 十一国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第二項に規定する国税収納命令官
- 十二国税収納金整理資金に関する法律第十一条第一項に規定する国税資金支払命令官
- 十三削除
- 十四特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第三条第二項に規定する資金会計官(以下「特別調達資金会計官」という。)
- 十五特別調達資金設置令施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官(以下「特別調達資金契約等担当官」という。)
- 十六特別調達資金設置令施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官(以下「特別調達資金出納命令官」という。)
- 十七前各号(第三号、第七号、第十号、第十二号、第十三号、第十五号及び前号を除く。)に掲げる者の分任官
- 十八前各号(第七号及び第十四号を除く。)に掲げる者の代理官
- 十九
2この省令において、「公印」とは、国の会計機関が使用する次条、第四条及び第七条に規定する形式等を備えた印章で、その印影を押すことにより、当該会計機関が作成する文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。