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会計法 第二十四条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第二十四条

各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に属する歳出金を支出するための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を委任することができる。

2各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項に規定する事務を委任することができる。

3第四条の二第四項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

4各省各庁の長又は第一項若しくは第二項の規定により委任された職員は、支出官という。

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