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国家公務員等の旅費に関する法律 第七条 (旅費の請求手続)

昭和二十五年法律第百十四号法律
(旅費の請求手続)

第七条

旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出をする会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十四条第四項に規定する支出官(同法第四十六条の三第一項の規定により支出官の事務を代理する職員及び同法第四十八条第一項の規定により支出官の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員を含む。)又は同法第十七条の規定により資金の交付を受ける職員であつて当該旅費若しくは当該金額の支払をする者(以下この条並びに第十条第一項及び第二項において「支出官等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3支出官等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4支出官等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。

6前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出官等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7第一項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第二項及び第三項に規定する期間並びに第四項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、財務省令で定める。

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