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国家公務員等の旅費に関する法律 第十条 (旅費の返納)

昭和二十五年法律第百十四号法律
(旅費の返納)

第十条

支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2旅行者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出官等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3前項に規定する給与の種類は、財務省令で定める。

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(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律第四十七条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。

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