条文くん法令検索 AIに質問する

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第五条

昭和二十二年法律第八十一号法律

第五条

証人がこの法律又は旅費及び日当の支給に関し両議院の議長が協議して定める規程に違反して旅費及び日当の支給を受けた場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第十条第一項の例による。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 目次 第六条 →