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議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
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議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第四条
昭和二十二年法律第八十一号
法律
第四条
日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じてこれを支給する。
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