(財務大臣の監督) 第十一条 財務大臣は、この法律の適正な執行を確保するため、各庁の長に対して、この法律の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要な措置を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗