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国家公務員等の旅費に関する法律 第十一条 (財務大臣の監督)

昭和二十五年法律第百十四号法律
(財務大臣の監督)

第十一条

財務大臣は、この法律の適正な執行を確保するため、各庁の長に対して、この法律の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要な措置を求めることができる。

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