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国家公務員等の旅費支給規程 第二十八条 (実地監査)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(実地監査)

第二十八条

第十一条の規定により実地監査を行う場合には、財務大臣は、あらかじめ、各庁の長に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の官職及び氏名を通知しなければならない。

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