(実地監査) 第二十八条 法第十一条の規定により実地監査を行う場合には、財務大臣は、あらかじめ、各庁の長に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の官職及び氏名を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗