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国家公務員等の旅費支給規程 第二十七条 (通勤手当との調整)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(通勤手当との調整)

第二十七条

旅行者が一般職給与法第十二条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

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