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国家公務員等の旅費に関する法律 第十二条 (財務省令への委任)

昭和二十五年法律第百十四号法律
(財務省令への委任)

第十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による旅費の支給の手続その他この法律の実施のため必要な事項は、財務省令で定める。

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