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国家公務員等の旅費支給規程 第二十四条 (請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第二十四条

第七条第一項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 次号から第五号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書
  2. 第三条第一項に規定する赴任に係る旅費又は同条第二項第一号、第四号、第八号若しくは第五項の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書
  3. 第三条第二項(第一号、第四号及び第八号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書
  4. 第三条第六項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
  5. 第三条第七項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
  6. 第三条第八項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2第七条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第六のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第四項に規定する請求書に相当するものをもつて、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3第七条第七項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第七の上欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第八の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

4旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第七中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出官等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもつて、第一項第六号に掲げる請求書に代えることができる。

5旅行命令権者及び支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出官等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7支出官等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払つた場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

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