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国家公務員等の旅費支給規程 第二十三条 (電磁的方法)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(電磁的方法)

第二十三条

第七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、各庁の長が定める方法とする。

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