条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家公務員等の旅費支給規程
› 第二十三条
国家公務員等の旅費支給規程 第二十三条 (電磁的方法)
昭和二十五年大蔵省令第四十五号
府省令
(電磁的方法)
第二十三条
法
第七条第五項
に規定する財務省令で定めるものは、各庁の長が定める方法とする。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等の旅費支給規程第二十三条(電磁的方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
国家公務員等の旅費に関する法律 第7条
この条文を参照している条文
内閣府所管旅費取扱規則 第5条
← 第二十二条(旅行依頼に係る旅費)
国家公務員等の旅費支給規程 目次
第二十四条(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等) →