(旅行依頼に係る旅費)
第二十二条
法第三条第四項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職俸給表(一)の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、各庁の長が財務大臣への協議を経たものとみなして定めることができる。
法第三条第四項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職俸給表(一)の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、各庁の長が財務大臣への協議を経たものとみなして定めることができる。